• "文化スポーツ課長"(/)
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  1. 海老名市議会 2020-09-09
    令和 2年 9月 総務常任委員会−09月09日-01号


    取得元: 海老名市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    令和 2年 9月 総務常任委員会−09月09日-01号令和 2年 9月 総務常任委員会 総務常任委員会会議録 1.日時  令和2年9月9日(水)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  8名         ◎宇田川   希  ○田 中 ひろこ   藤 澤 菊 枝          倉 橋 正 美   福 地   茂   三 宅 紀 昭          森 下 賢 人   相 原 志 穂 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  19名          理事兼財務部長   柳田 理恵          市長室長      江成 立夫   同室文書法制担当部長                                      北  雄一          同室次長      中込 明宏
             財務部次長     告原 幸治   企画財政課長    佐藤 哲也          同課財政係長    夏目 雄一   資産税課長     花上 智子          市民協働部長    藤川 浩幸   同部次長      澤田 英之          文化スポーツ課長  近藤 直樹   同課文化振興係長  宮澤 健司          同課スポーツ振興係長        窓口サービス課長  曽田  努                    小倉  浩          同課窓口サービス係長                    菊池香織里          消防長       二見 裕司   同本部次長     青木 利行          消防署長      大野 公彦   消防総務課長    河井  務 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 なし        (2)その他 3名 9.事務局  3名          事務局次長     浜田 宏美   議事調査係長    左藤 文子          主事        二見 蔵人 10.付議事件  1.議案第45号 海老名住民基本台帳カード利用に関する条例及び海老名個人番号カード利用に関する条例廃止する等の条例の制定について         2.議案第46号 海老名手数料条例の一部改正について         3.議案第47号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名文化会館)         4.議案第48号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設)                              (以上4件令和2年8月31日付託)         5.報告事項 (仮称)消防署西分署の開署について         6.その他 11.会議の状況                            (午前8時59分開議) ○委員長 ただいまの出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより総務常任委員会を開きます。  本日の委員会日程は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  これより日程に入ります。  初めに、日程第1 議案第45号 海老名住民基本台帳カード利用に関する条例及び海老名個人番号カード利用に関する条例廃止する等の条例の制定についてを議題といたします。  市民協働部長の説明を求めます。 ◎市民協働部長 それでは、議案第45号 海老名住民基本台帳カード利用に関する条例及び海老名個人番号カード利用に関する条例廃止する等の条例の制定についてご説明申し上げます。  議案書7ページから9ページ、概要資料7ページ及び8ページになります。提案理由につきましては本会議場で市長より申し上げたとおりでございます。  今回の改正等につきましては、令和3年2月末日をもって自動交付機廃止することに伴いまして、関係する条例廃止及び改正を行いたいものでございます。詳細につきましては窓口サービス課長からご説明申し上げます。 ◎窓口サービス課長 それでは、ご説明申し上げます。この条例は2条で構成されておりまして、第1条では、海老名住民基本台帳カード利用に関する条例及び海老名個人番号カード利用に関する条例の2つを廃止することを定めております。廃止の理由につきましては、住民基本台帳カード及び個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードにつきまして、法令に基づき、自動交付機での利用等の範囲を条例で定めていたものでございますが、自動交付機廃止に伴いまして、これらのカードの規定が不要となるため廃止するものでございます。  なお、マイナンバーカードが使えなくなるわけではなく、コンビニ交付窓口などで使用することは、法令に基づき引き続き可能でございます。  次に第2条でございます。海老名印鑑条例の一部改正について定めてございます。改正の理由につきましては、印鑑登録事務において、自動交付機廃止に伴い、市民カード住民基本台帳カードマイナンバーカードの各カード利用するための規定が不要となること、また、それに伴いまして、窓口での事務の整理を行うことから改正をするものでございます。  改正の詳細でございます。第3条につきましては、第2項において規定しておりました代理人申請適用除外規定を削除するものでございます。  第7条につきましては、第1項及び第4項の市民カードの規定、第2項の印鑑登録証印鑑登録番号を記載する旨の規定、第3項の住民基本台帳カード及び個人番号カード印鑑登録証の機能を付すことができる旨の規定をそれぞれ削除するものでございます。  第12条につきましては、第1項に、ただし書として、個人番号カードの提示により印鑑登録証の提示を省略することのできる規定を追加し、第2項及び第3項を削除するものでございます。  第13条は、第1号及び第3号の各カード取扱いに関する規定について削除するものでございます。  第16条につきましては自動交付機における印鑑登録証明書交付申請等を規定しておりますが、これを削除し、第17条を第16条とするとともに、文言の整理をするものでございます。  第18条から第20条についてはカード暗証番号取扱いを定めておりますが、これを削除し、第21条から第25条を繰り上げます。  附則でございますが、第1項でこの条例施行期日を令和3年3月1日とすること、第2項で廃止前の海老名住民基本台帳カード利用に関する条例第4条第3項の規定による記録がされた住民基本台帳カードにつきましては廃止後においても効力を有すること、第3項で改正前の印鑑条例において印鑑登録証の機能を付加した住民基本台帳カード個人番号カード及び市民カードについては、改正後において印鑑登録証とみなすこと、これらを規定しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 本件は自動交付機廃止に伴うもので、それについてはやむを得ないと理解しておりますが、自動交付機はまだ多くの方が利用されると思うのです。そこで質疑なのですが、自動交付機廃止について市民の方にどのように周知を図っていくのか、また、廃止に伴う対応策などがもしありましたらお聞きしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎窓口サービス課長 ご指摘のとおり、現状多くの方が自動交付機利用されておりまして、そのため、2月末の廃止に向けまして十分な周知が必要であると考えております。周知につきましては、廃止直前まで合計3回程度「広報えびな」により全ての市民の皆様にお知らせいたします。そのほかに、ホームページ、ポスター、チラシなど様々な機会や手段を通じてお知らせしていきたいと考えております。また、自動交付機廃止に伴う対応策ですが、既に導入しておりますコンビニ交付代替策と考えております。必要となるマイナンバーカードの普及も順調に伸びておりますことから、コンビニ交付利用促進を図ってまいりたいと考えております。  なお、マイナンバーカードをお持ちでない方や機械の操作に抵抗がある方につきましては、窓口のご利用をお願いすることとなりますので、窓口対応のさらなる効率的な運営に努め、ご不便をおかけしないよう進めたいと思っております。 ◆藤澤菊枝 委員 私も基本窓口対応だと思っているのですが、1点気になることが、コンビニ交付利用促進についてですが、私も高齢者なのです。ですから、コンビニでの機械の操作が分かりにくいのではないかと思うのですが、そういった点への配慮はいかがなさっていますでしょうか。 ◎窓口サービス課長 コンビニマルチコピー機操作自体自動交付機と大差ないものではございますが、使い慣れない方や初めての方については不安に感じられるものと思います。そういった方のために、窓口利用時等にコンビニ交付PRチラシイラストつき操作説明などをつけてお配りして、必要に応じて丁寧な説明ができればと思っておりますので、ご安心いただければと考えております。 ◆藤澤菊枝 委員 市役所に行かなくても必要な証明書類が取れることは時代の流れで、今回の新型コロナの対応でも、その流れが顕著になったと思っております。  要望でございますが、今後も窓口での丁寧な対応を基本としながら、市民サービスの向上に努めていただきたいと思います。  これで終わります。 ◆相原志穂 委員 今の藤澤菊枝委員の質疑に関連してなのですけれども、マイナンバーカードを持たない人は窓口に来庁ということで、自動交付機廃止になったとすると、窓口への来庁は大体どのくらい増えると予想されていますか。 ◎窓口サービス課長 自動交付機をご利用いただいている方は年間で1万9000人ほどいらっしゃいまして、そのうち自動交付機を主要な目的としてご来庁されている方については1万3000人と考えております。1日当たりにしまして50人から70人増加すると見込んでおります。パーセンテージにいたしますと2割から3割でございます。 ◆相原志穂 委員 新型コロナウイルス感染症に伴って密を避けなければいけないというところで、やはり窓口来庁の密も避けていかなければならないと思いますので、例えばホームページなどで混み合っている時間帯はどのくらいですよとか――本当はリアルタイムでお知らせいただけるとすごくありがたいのですけれども、そうでなくても、大体この時間は混み合っていますよとかいうのをホームページでお知らせしていただけるとすごく助かるのですが。 ◎窓口サービス課長 ご指摘のとおり、現状、リアルタイム混雑状況をお知らせすることは、技術的な面でも難しく、実施できていない状況でございます。ただし、窓口の混雑する時間というのはある程度一定でございまして、それらの傾向をホームページで現在掲載はしているのですけれども、より見やすく掲載するような情報の提供の仕方というのを今回の自動交付機廃止と併せて考えてまいりたいと思っております。それを踏まえて、混雑緩和に努めてまいりたいと考えております。 ◆相原志穂 委員 ぜひよろしくお願いします。ホームページを開けても、窓口混雑状況はそこから結構入っていかないと分からなかったので、例えばホームページの一番表面に窓口混雑状況というクリックする場所があったりするとすごく分かりやすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。 ◆三宅紀昭 委員 まず、根本的なところを改めてお伺いしたいのですが、自動交付機廃止しようとされたきっかけをお教えてください。 ◎窓口サービス課長 きっかけとしては2点ございまして、まず1点目、今、自動交付機そのものは、市民カード等をお使いいただくに当たって、磁気カードという磁気を読み取る仕組みでできている機械でございます。行政のカード等でこちらの磁気を使用するものが用いられることがなくなってまいりまして、メーカーでも機械の供給を止めている。現在供給している業者以外のところでも同様の状況でございまして、そういった意味では、今後継続してその仕様のものを使い続けるのが難しいというのが直接的な原因となってございます。  それと併せまして、平成30年に証明書発行体制再編計画を定めておりまして、自動交付機がそういう状況にあるということも踏まえまして、そちらの再編を検討して、ここに至っているということでございます。 ◆三宅紀昭 委員 磁気カード作成に関する機械の生産中止という意味合いでございましょうか。そうすると、今、海老名市で保有している磁気カード作成機械が破損して使用できないという状態ではないかと思いますので、市民サービスの維持を考えると、代替案として、先ほどからおっしゃられているようにコンビニエンスストアで取ってください、もしくは窓口に出向いてくださいということになるわけで、市民サービスの低下につながりはしないかという懸念が1つあるということと、マシンのリースも終わるということで、使えるものは使っていったほうが税金の有効活用ではないかと思います。機械の寿命もあろうかと思いますが、いま1度、再リースという手法を検討していただきたいと思います。現状、リース額は別として、もしリース額が月10万円であれば、リース終了後はおよそ10万円から12万円ほどの間で1年間利用できるわけで、先ほどから申し上げているように、税の有効活用ということでもう少し考えていただきたいと思います。  もう1つなのですが、もしコンビニエンスストア住民票等々を取得する場合の単価なのですけれども、まだ私もお伺いはしていないのですが、窓口と同じ単価になるのか。従来、自動交付機ですと、私も相当数取得しましたけれども、おおよそ50円ほど安い金額で取れます。ですから、年間1万9000人ほどが利用されているわけで、取得枚数からすると、私の推測するところによると、最低2万枚、下手をすると3万枚から3万5000枚ぐらいは自動交付機から出されていると思います。その辺のたくさん利用されているということから考えると、廃止というのはちょっと残念なような気がしますので、再度検討をお願いしたいと思います。 ◎窓口サービス課長 まず、自動交付機を切り替えることによりまして、コンビニ交付または窓口でお願いをしたいということにつきましては、地理的な利便性から申し上げますと、コンビニ交付に関しては、現状少なくとも自動交付機よりは地理的な利便性自動交付機と同じサービスが受けられるという意味ではサービスが低下するものではないと考えてございまして、できましたら、自動交付機を操作されている方についてはコンビニに移行していただくようなご案内ができれば、サービス低下最小限にできるのかな。ただし、窓口にお越しいただくことも当然想定されておりまして、そのことによりまして、自動交付機を使っていた方、窓口でお手続をされるということは請求書を書いたりとかというお手間が増えますので、そういったところを効率化することによりましてサービス低下については最小限にしていきたい。その中でコンビニ交付のほうにご案内できればと考えております。  再リースにつきましては委員ご指摘のとおり、リース料が下がるのは下がるのですけれども、ファイナンスリースが終了になるということで、そのまま継続する場合、例えば機械を維持するために業者側が負っていた責務とか保守の安定性とかという点については必ずしも担保されるものではなく、また、ネットワーク機器ということで信頼性を高く維持しなければならないということから、再リースについては行わないものと考えております。  コンビニ交付については手数料窓口と同額にさせていただいております。これについては、利便性の向上という部分を実施するために、コンビニ交付は1件当たり取り扱う都度、コンビニ事業者に対する手数料等々が発生いたしまして、どうしても必要なコストがございます。そういった意味では、窓口と同額ということでシステムの維持にご協力いただければと考えておりまして、この件については手数料50円の減額は行っておりません。 ◆三宅紀昭 委員 ご丁寧なご答弁ありがとうございます。諸般の事情から考えると、今お聞きしたようにやむを得ないところはあるのかなと思います。  最後に1つだけ。廃止に当たって、また、コンビニ交付の代替を考えているということに関して、海老名市民から、抜取りでもいいのですが、もし聞き取りなど意見を求められたことはあるのでしょうか。 ◎窓口サービス課長 先ほどのご説明の中に入れております証明書発行体制再編計画策定の際にパブコメを実施しておりまして、その際に自動交付機に関するご意見及びコンビニ交付に関するご意見は頂戴しております。まず、コンビニ交付に関する点につきましては、やはり高齢者には操作が困難であるという点をご指摘としていただいております。自動交付機につきましては、市役所における窓口の待ち時間の短縮のために、ぜひ残存を希望するといったご意見が入っておりました。あとは、これまでの自動交付機廃止というよりも、コンビニ交付の実施に関するご説明等々、自治会とかでお話をさせていただいた際にはコンビニ交付自体の便利さについての感想は頂戴しましたが、具体的に反対に関するようなところ等をそこで頂戴したということはございません。 ◆三宅紀昭 委員 ご丁寧なご回答ありがとうございました。私もおおむね理解させていただきましたので、来年の切替えに向けて、先ほどほかの委員からも出ているように、市民に向けて丁寧なご説明、ご案内をお願いしたいという意見をつけまして、私の質疑を終わりたいと思います。 ◆倉橋正美 委員 改正後は、印鑑登録証個人番号カードは使えるけれども、それ以外は窓口においても使えないということだよね。そうなると、今現在、行政も含めて個人番号カードをまだつくられていない方たちに対してかなりPRをして、個人番号カードをつくってくださいよ、そうでないと、今後そういった証明が取りづらいですよという形になるわけだよね。印鑑証明印鑑登録証があれば取れるけれども、そのほかの必要書類は全部個人番号カードになるわけです。そうすると、個人番号カード市民全体で何割持っていて、何割持っていないのか。それまず聞く。分かりますか。 ◎窓口サービス課長 現在マイナンバーカード取得率につきましては、8月末現在、市民の方のおおむね23パーセント、3万1116枚交付しております。  なお、ご申請いただいている状況としては4万563枚分、30.17パーセントという状況でございます◆倉橋正美 委員 申請中の方も含めて、まだ3分の1だよね。この数字が高いか、低いかというのはいつも議論にはなるのだけれども、そういう部分の中では、コンビニで取ろうが、窓口に来て取ろうが、とにかく個人番号カードがないと取れなくなりますよという部分のPR、あとはカードの実質的な発行枚数を増やさないと市民サービスの向上にはつながっていかないよという意識は持っていただかないとしようがないのかな。ひいては、自分たち証明書が欲しいと思ったときに、今までは取れたのに何で取れないのだということで、窓口トラブルがかなり出ると思う。その辺は十分予測をしながら、もう来年の3月からは個人番号カードが優先しますよというPRと、あと、申請を出してから、実際にカードが手元に来るまでの間が長過ぎるし、事務的に面倒くさい。確かに国の制度だから、ある程度決まりは守らなければいけないけれども、この辺を何か簡素化できるような事務的な部分も含めて対応を考えていただかないと、3割が3割5分、4割に上がっていかないでしょう。ということは、逆に言うと、こうなることによって――どちらにしても自動交付機はつくっていないし、幾らやっても意味がないから、欲しがってもしようがない。新しいシステムに変わっていくのであれば、当然それなりの対応は行政としても今まで以上にしないと、市民皆さんは、サービス向上につながっていないよね、かえってやりづらくなるわという話になるし、個人番号カードも決して国全体が言っている割には伸びていないのが現実だと思う。されど、証明書ですから、必要な方には物すごく大事な証明書になりますから、そういう部分では、まず個人番号カードをいかに普及させるか、そのPRをしていただかないと困るかな。あと、個人番号カード発行するに当たっての事務的な簡素化は何かできないのか、どうなのか。ぜひその辺も限られた時間の中で研究してほしいなと思っています。今の段階では答えは必要ないけれども、要望にしておこうか……。そのように対応していただけたらというふうに要望して、終わります。 ◆福地茂 委員 1点だけ。以前、マイナンバーカードの先進的な取組をやっている宮崎県都城市。今はちょっと分からないのですけれども、当時は結構先進的な取組をやっておりました。もう3年前ですか、取得率が当時で25パーセントぐらいですか。都城市の担当者がおっしゃったのは、例えば、この前、定額給付金のときには結構多くの人がマイナンバーカードを申請したという話を聞きましたけれども、都城市の担当の方がおっしゃるには、発行の際にピークをつくってはいけない、山をつくってはいけない。発行の際に山をつくってしまうと、更新のときにまた山が来てしまう。だから、いかに発行を平準化させるかが一番重要な課題だとおっしゃっていました。先ほど海老名市はまだ4人に1人ですか。これから、例えば保険証の機能を持たせるとか、そういう話もありますけれども、いかに平準化した発行にするか、今どのようなお考えをお持ちなのか、教えてください。 ◎窓口サービス課長 マイナンバーカード交付に関しまして、都城市の状況等は、ピークをつくらないという意味では私どもも大変参考にしているところでございます。取組といたしましては、まず交付円滑化交付で滞らないようにということで、本年、今のところ4月の段階で専従の会計年度任用職員を2名増員しておりまして、さらに、それでも今年度、やはり交付状況が安定して伸びてきている、毎月毎月ちょっとずつ増えてきているような状況が続いておりまして、それを踏まえまして、10月以降、とにかく交付の口をそこで止めないようにして交付を進めていく。そうすることで、いきなり、あるときにどんという形で交付されたりしてピークができてしまうのは、とにかく行政側の都合でピークをつくってしまうのだけは避けたいと考えておりまして、10月以降、こちらのものと併せまして、その交付円滑化をさらに進めたいというふうに今進めてございます。 ◆福地茂 委員 やっていただいていると思っております。先ほどコンビニ発行する場合、機械の扱いが分からないとかありましたけれども、私も既にずっとコンビニでやっているのですが、分からないときには店員の方が丁寧に教えてくれますよ。心配要らないです。市民協働部長、心配要りませんから、ぜひマイナンバーカードの普及という部分で取り組んでいただきたいなと要望しておきます。 ◆田中ひろこ 委員 お伺いします。今マイナンバーカードのお話が出ていましたけれども、コンビニって、やっぱりすごいなと思いました。店員がちゃんと説明してくださるというので、ちょっと安心したのですけれども、システムがこうやって変わっていくときは、市民への丁寧な対応と先ほど皆さんからも要望がありましたけれども、本当にそれが大事だと思っているのです。今までもいろいろ説明されたので、経過措置についてちょっと意味が、どうなっていくのかなというところが分からないので説明いただきたいと思います。  市民カードとかはもう廃止になるのか、紛失したら再発行を行わないのか。市民サイドから、ちょっと分からないことを聞きたいのですけれども、市民カード窓口で返却したら印鑑登録証は再発行されるのか、市民カードを使えるようにしてほしいという要望があるかどうか、その辺のところを教えてください。 ◎窓口サービス課長 まず、今お問合せのあった市民カード個人番号カードマイナンバーカード、いずれも今回の改正によりまして、これまで印鑑登録証としてお使いいただいていたものにつきましては、条例改正後もそのまま印鑑登録証として窓口でお使いいただける。この点は変わりません。ただ、市民カードと書いたものを印鑑登録証として使うことになりますので、ご希望があれば、印鑑登録証に交換でお渡しするという対応も当然ながら随時対応してまいります。  市民の方からの市民カードの継続した発行についてのご要望なのですが、具体的にそのようなご要望は私どもにはまだ届いてございません。 ◆田中ひろこ 委員 先ほどマイナンバーカードを使えるように、3月からは窓口ではそれしか使えないよというお知らせをしろというご意見もあったのですけれども、マイナンバーカードに対しての国民の不安とかはやはりたくさんあって、私はもう取りましたけれども、保険証にひもづけられるとか、いろいろな不安がある中で、やはり市民が選んでいくというのは一定程度私は保障すべきだと思っています。なので、本当に丁寧な説明をして、不安を解消していくような取組をしていただけますようにお願いいたします。要望といたします。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第45号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
                        (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第45号 海老名住民基本台帳カード利用に関する条例及び海老名個人番号カード利用に関する条例廃止する等の条例の制定については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第46号 海老名手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  理事兼財務部長の説明を求めます。 ◎理事兼財務部長 それでは、議案第46号 海老名手数料条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書11ページをご覧いただきたいと存じます。改正内容についてご説明いたします。海老名手数料条例第2条第1項第1号、同項第4号ア及び同項第5号アにおいて自動交付機での各種証明の交付に関する規定を定めておりますが、令和3年2月28日のリース期間満了をもって自動交付機廃止するため、規定を削るものでございます。  次に、同項第6号において市民カードの再交付に関する規定を定めておりますが、自動交付機廃止に伴い、市民カードについては今後再交付手続を廃止するため、規定を削るものでございます。  次に、同項第23号において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カードの再交付に関する規定を定めておりますが、法律の一部改正により通知カード廃止されたことから、規定を削るものでございます。  次に、同条第2項において証明手数料1件当たりの証明内容に関する規定を定めておりますが、固定資産に関連する証明書発行システムが市独自のホストコンピューターから全国共通の標準システムへ移行することに伴い、1件当たりの証明内容を改めたいものでございます。  最後に、附則でございますが、第2条第1項第23号の改正規定については公布の日から、第2条第2項の改正規定については令和3年1月1日から、それ以外の規定については令和3年3月1日から施行いたしたいものでございます。  よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第46号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                     (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第46号 海老名手数料条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第3 議案第47号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名文化会館)、日程第4 議案第48号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設)、以上2案を一括議題といたします。  なお、審査の進め方については、説明終了後、2案の一括質疑、次に意見、その後、議案ごとの採決の順で進めますのでご了承願います。  市民協働部長の説明を求めます。 ◎市民協働部長 それでは、議案第47号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名文化会館)及び議案第48号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設)について一括してご説明申し上げます。  議案書は13ページから18ページ、概要資料につきましては10ページ及び11ページになります。提案理由につきましては本会議場で市長より申し上げたとおりでございます。  現在、指定管理者制度を導入し、管理、運営を行っております海老名文化会館及び海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設については、指定期間の満了が近づいておりまして、通常では今年度中に次期指定管理者の選定事務を進める予定でございましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、今後の状況が不確定な中、適正な選定業務を行うことが難しいため、現指定管理者の指定期間を1年延長したいものでございます。詳細につきまして文化スポーツ課長からご説明申し上げます。 ◎文化スポーツ課長 議案第47号及び議案第48号について御説明申し上げます。内容が重複しておりますことから、一括して御説明させていただきます。また、説明に際しまして、議案のそれぞれのページをご覧いただくことになります。その点については御容赦いただきたいと存じます。議案書につきましては、海老名文化会館に係るものが議案書13ページから15ページまで、海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設に係るものが議案書16ページから18ページまでとなっております。  市民協働部長が申し上げましたとおり、海老名文化会館海老名運動公園北部公園及び中野公園並びに海老名市立スポーツ施設は、それぞれ指定管理者制度の導入による管理、運営を平成18年度から行っております。それぞれの施設とも現行の指定期間は令和3年3月31日までとなっていることから、次期指定管理者の選定事務を今年度中に実施する予定でおりました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今後の状況が不確定な中、感染症対策費用等の算定や適正な指定管理料の積算が困難であること、現在の状況下で公募を行おうとする場合、応募する業者が少ないことが想定され、現指定管理者有利となりかねず、適正な選定と言えない懸念があることなどから、現在の指定管理者の指定期間の変更を行いたいものでございます。  それでは初めに、議案第47号の内容について、資料に沿って御説明いたします。議案書14ページ、概要資料10ページをご覧いただきたいと存じます。  管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は海老名文化会館、位置は海老名市めぐみ町6番1号ほか1か所の計2施設でございます。  次に、指定管理者となる団体の名称は、現在の指定管理者であります横浜メディアアド・相鉄・神奈川共立共同事業体でございます。共同事業体といたしましては、株式会社横浜メディアアド代表取締役社長、三浦彰久を代表者とし、それぞれ相鉄企業株式会社、株式会社神奈川共立を構成員としているものでございます。指定管理者となる団体の住所は、横浜市神奈川区栄町5番地1ほか2か所でございます。  指定の期間の変更は「平成28年4月1日から平成33年3月31日まで」の指定期間としていたものを「平成28年4月1日から令和4年3月31日まで」に変更するものでございます。  引き続きまして、議案第48号の内容について御説明いたします。議案書17ページ、概要資料11ページをご覧いただきたいと存じます。  管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。名称は海老名運動公園、位置は海老名市社家4,032番地の1ほか5か所の計6施設でございます。  次に、指定管理者となる団体の名称は、現在の指定管理者であります相鉄・コナミスポーツ・日比谷花壇共同企業体でございます。共同企業体といたしましては、相鉄企業株式会社代表取締役、佐武宏を代表者とし、それぞれコナミスポーツ株式会社、株式会社日比谷花壇を構成員としているものでございます。指定管理者となる団体の住所は、横浜市西区北幸二丁目9番14号ほか2か所でございます。  指定の期間の変更は「平成28年4月1日から平成33年3月31日まで」の指定期間としていたものを「平成28年4月1日から令和4年3月31日まで」に変更するものでございます。  なお、議案書15ページ及び18ページにはそれぞれの議案に係る参考資料を付記させていただいておりますので、後ほど御高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしく御審議いただき、御決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 質疑いたします。指定管理者の指定の期間の変更についてということで議案書に参考資料が載っています。指定の期間を変更したい理由ということで(1)と(2)とありますけれども、このことによって、限定的に1年間、期間延長されるということなのですけれども、(2)の「現在の状況下で公募を行おうとする場合、応募する業者が少ないことが想定され、現指定管理者有利となりかねず、適正な選定といえない懸念がある」とありますけれども、これはこの状況下でなくても、万事そうなのではないかと思うのです。そうである中、今度は(1)の「適正な指定管理料の積算が困難である」、今後の施設の利用状況が分からないということだと思うのですけれども、そうすると、1年延長したことによっても、この状況がもうちょっと続くのであれば、また1年延長だとか再公募ができない状況というのはあり得るのかなという気がするのです。それについては、次の1年後に更新するための十分な準備期間が必要になってくるのかなという気がするのです。そのことについては1年後のことはどうしようと思っておられるのか、それとその準備期間についてはかなり時間的余裕を持って準備されていくのか、聞きたいです。 ◎文化スポーツ課長 本年度6月の総務常任委員会の報告の時点まで、森下賢人委員からもご心配の声をいただきましたけれども、私どもとしては公募と期間の延長の双方を検討してきた中でありまして、公募もある程度準備はしてきている状況にあります。その点でいえば、今回の延長によりまして、指定管理の業務の内容ですとか、コロナに対応する対策ですとかは、検討する期間として十分設けられると認識しておりますので、今の時点で再延長という形は考えておりませんし、来年公募をする考えでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 森下賢人委員と重複すると思うのですが、指定管理期間の延長については十分に理解するところではございますが、期間延長に伴うメリットやデメリットがもしあれば、もう少し詳しく聞けたらと思いますので、よろしくお願いします。 ◎文化スポーツ課長 期間延長を行うことの最大のメリットは、先の見えない現在の不安な状況の中で、施設運営やコロナ対策においても安定したサービスの提供が担保されることだと認識しております。また、新型コロナウイルス感染症の影響は、指定管理者共同事業体構成企業にとっても、今年度4月、5月と臨時休館をしていること、6月以降の公共施設を段階的に開館した現在も、各施設において、自主事業の中止であったり、利用制限の設定がある関係で、その規模に関しては甚大だと思慮しております。本議案を承認いただければ、変更協定締結後に、今年度4月以降に指定管理者の共同事業体等が企画をしていた、臨時休館に伴ってやむなく中止せざるを得なかった自主事業の振替開催であったり、様々な検討が可能になると考えております。デメリットといたしましては、施設運営が硬直化すること、来年度の市制50周年に向けた新たな提案などを比較検討する機会が減ることが考えられます。  ただ、延長は、先ほど申し上げたとおり1年のみであり、現在の不安定な状況では、運営の硬直化より安定化のメリットのほうが大きいこと、市制50周年についても、当初提案にない新たな提案を各施設指定管理者共同事業体と双方でできる範囲での検討、協議を行うことができると考えております。 ◆藤澤菊枝 委員 確かに今年度は、現在の指定管理者にとっても思うような事業展開ができず、1年延長されることで双方のメリットも大きいと思っております。  ただ、通常の事業に加えて、50周年事業や今年度見送った事業まで実施することは、スケジュールや予算的に難しくなるのではないかと思うのでございますが、もしよかったら所管部署の見解をお聞かせ願えたらと思います。 ◎文化スポーツ課長 藤澤菊枝委員おっしゃられるとおり、スケジュールの調整は難しくなると思っております。  ただ、先ほど申し上げましたやむなく中止をした事業の精査であったり、効果的な事業の統合の検討によって充実した事業展開が図られるものと期待しております。また、予算につきましても、収益性のある自主事業の展開が図れることが指定管理者制度のメリットでもありますので、そのメリットを活用した本来の企業努力にも期待しているところでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 新型コロナウイルス感染症の影響も大きく、運営上の課題も多いと思いますが、市民にとって利用しやすい、また、参加しやすい施設や事業の運営を図るとともに、来年が市制50周年であることも考慮いただいて、新たな提案のご検討をお願いいたします。要望とさせていただきます。  ありがとうございました。 ◆倉橋正美 委員 今の答弁を聞いていて、これは議案第47号も議案第48号も多分共通だと思うのですけれども、今年度予定していたいろいろな事業を、コロナの関係で次年度にスライドさせる可能性も十分にあるよということになってくると、こういった施設ですから、市民団体の皆さんも様々使う予定で年間行事を組んでいらっしゃる。今年度できなかったということは、民間団体もできなかったわけです。休館だったりとか、そういう状態が続いていたわけだから。もちろん来年度1年間延長するのは構わないのですけれども、指定管理者側も自主事業を来年度にスライドさせるという形になってくると、通年やっていることにプラスアルファになる可能性もあるし、そうなってくると、今現在使用している文化会館、議案第48号の体育館関係も含めて、民間団体の人たちにしわ寄せが、使用できる日数が狭まってしまうのではないかという懸念があるのだけれども、その辺のところは、逆に言うと、これから1年間延長するに当たっての話の中で、当然行政として指定管理者にそういうことがないようにということで、決して自主事業最優先ではなくて、市民利用が最優先なのだということを十分含めた中での1年間延長という形にしていただかないと、しわ寄せが市民団体にいかないようにということは思うのですけれども、その辺についてはどのように考えていますか。 ◎文化スポーツ課長 倉橋正美委員おっしゃられるとおり、懸念材料としてはあるのですが、ただ、私どもとしても、今年やむなく中止になったものをそのまま延ばせという指定管理者との協議をするつもりはございません。当然、倉橋正美委員おっしゃったとおり、市民団体の利用も考えてということもありますし、費用的な部分でも、今年できなかったから、じゃ、それを来年に回すかということでいえば、指定管理者もこのような状況の中でそのままできるとも思っていないと思っておりますし、基本的には指定管理期間の変更に伴って、まだまだ協議を詰めなければいけない部分も残っておりますので、それについては、指定管理者と協議をしっかりした上で期間の変更に移っていきたいと思っております。  以上でございます。 ◆倉橋正美 委員 ぜひそういう形でしっかり協議を進めていただきたいなと思いますし、1年間延長ということは当然委託料も1年分延びるわけです。ここで一旦5年間の精算をした上で、1年延長なのか、それとも、単純にここまでの委託料を割る5にして、1年分としてプラスしてやるのかというところでも大きく変わってくると思うし、その中でやろうと思っていた事業ができなくなったということは減額対象になるのか。いやいや、それは減額対象でなくて、指定管理料としてはもう決まりですよという形になるのか。金銭的な負担の応分、その辺も含めた中での1年間延長を協議してほしいなと思います。あくまでも市民の税金を使っての委託料になりますから、事業内容も含めて、金銭的な負担割合も含めた中での協議を指定管理者団体としっかりして、1年延長していただくというのが適切だと思いますけれども、そういったことも含めた話し合いをきちんとした上で1年間延長していただきたいと要望しておきます。 ◆相原志穂 委員 今、各委員からお話がいろいろ出ていて、そこに共通する質疑なのですけれども、本議案の議決後に変更協定締結に向けて本格的に協議されると思うのですけれども、話し合いとか調整というのはもう始まっていると思うのです。それぞれの指定管理者共同企業体から課題とか、どんなものが投げられているのか、教えていただければと思います。 ◎文化スポーツ課長 前回定例会の常任委員会の報告の際、森下賢人委員からもご心配の質疑をいただきました。あの時点では、市としての方針を検討する中で、公募か、もしくは期間の変更、いずれにしても対応する考えをお持ちであるという代表企業の意向を中心に答弁させていただいております。その後、相原志穂委員がおっしゃられるとおり、それぞれの指定管理者共同企業体等の代表企業を中心に、構成企業ともこの件に関しまして継続的な協議を行っておるところでございます。具体的な協議については平成27年度の公募時の提案内容を基本といたしまして、提案内容の具現化であったり、管理運営状況、あるいは利用者の推移、今後の経済情勢、特には新型コロナウイルス感染症への継続した対応などを中心に協議をしている中で、平成27年度提案時の想定を超える推移をしております最低賃金でありますとか、施設改修に伴って新たな施設維持管理への対応、引き続く新型コロナウイルス感染症対策、併せて、利用者制限、利用者減少による利用料収入の減などが主に指定管理者側から課題としては挙げられてきております。  現在の情勢下において、相対的には費用の工面が課題になっていると認識しております。この課題については、受託者である指定管理者共同企業体等の各社、また、私ども当市としても経済情勢を含めて共通の悩みでありますので、そこはお互い工夫をしながら、引き続き検討していきたいと思っているところでございます。  いずれにしても、先の見えない現在の不安な状況の中で、施設運営やコロナ対策においても安定したサービスの提供を担保して、収益性のある自主事業の展開が図れる指定管理者制度のメリットを十分活用しながら、各施設のお客様の利用環境の低減とならないように課題解消に向けて引き続き議論してまいりたいと考えております。 ◆相原志穂 委員 コロナ禍での調整は想定外になるものも本当にあると思うのです。今おっしゃっていたように、事業者のスタッフには非正規の方もきっと多いと思いますので、まずはその方々に不利益にならないようにしていただきたいなと思いますし、利用者が確かにすごく減っていると思うのです。プールとか文化会館もそうですけれども、利用制限も入っていますから、この状況利用者をどのように増やしていくかというところも影響が大きいのかなと思います。その点に関して、現段階で何か検討しているものがあれば教えてください。 ◎文化スポーツ課長 現時点で、市として、現状からの利用者の増加を目指して方針を打ち出すのはかなり厳しいのかなと思っております。新型コロナウイルス感染症対策については当面講じていかなければいけないと思っておりますし、感染者数の推移、国、県におけるイベント開催基準等の見直しなどについても注視していきたいと思っております。相原志穂委員がおっしゃられたとおり、建物の構造上であったり利用範囲。例えば文化会館の大ホールだったり、体育館、屋外の施設などでは広いスペースがあって、利用者を増加させて利用させることは可能になっているのですけれども、一方で、併設されて、同時に使わなければいけない施設として密をつくりやすい施設がございます。更衣室であったり、文化会館でいう控室、利用者が使うトイレなども利用環境の一環になりますので、これらのコロナ対策を考えた上で利用者数を制限せざるを得ない状況も続いているところですけれども、公演や大会も徐々に開かれておりますし、国や県のイベント開催基準だけをクリアすればコロナが万全かということも少しございますので、利用者数を現状より増加させる手法、方策については、先ほどの指定の期間の変更に併せて、指定管理者とも十分お互い知恵を出し合って、引き続き検討してまいりたいと思っております。 ◆相原志穂 委員 ありがとうございます。更衣室がクラスターを生むのではないかという話も出ていましたので、施設利用に関しては利用者の安全・安心が本当に第一ですから、それを保持しつつ、利用者を増加させる方策の検討は結構難しいのかなと思います。指定管理者との引き続きの連携と双方の検討した内容の具体化をお願いします。 ◆田中ひろこ 委員 コナミスポーツなのですけれども、コナミはコロナ休業期間に非正規職員の休業補償をしないことが報道されて、報道後に方向転換して休業補償することになったことが明らかになっているのですけれども、ほかの指定管理事業者の中でそういうことがあったかどうか。把握している範囲で結構なので教えてください。 ◎文化スポーツ課長 私どもで所管している施設の中では、コナミスポーツ以外はそういった課題はなかったと思っております。 ◆田中ひろこ 委員 そのときも市が積極的に雇用維持を働きかけた、協議を開いて、すごく対応していただいたことは本当に評価しています。それは6月の一般質問でもお聞きしました。  ただ、この場合は非正規雇用者ですよね。訴えなかったら問題は発覚していなくて、泣き寝入りしていたかもしれなかったわけです。私の近所というか、市民の方でも、そういうパートで働いている方というのは、本当にお金が出るのということさえも聞けないのですって。すごく切ないですよ。聞くこともできないという立場の話を聞いたときに、これは働く人にとって大事なことなのだと思いました。今後も休館というのはあり得るわけではないですか。これからウィズコロナの時代なので、そのときに指定管理者の雇用責任についてどうやって対処していこうと考えておられるのか。6月の一般質問で緊急時の業務の明確化とか、雇用の維持を義務づけるような指定管理者のガイドラインを見直すことについても質問されていたと思うのですけれども、そのようなことについてどのように考えていられるのか、お聞きします。 ◎文化スポーツ課長 現在の指定管理者からは、お互いで取り交わしております協定書。公募時の共同企業体からの提案書を含めて基本協定書類として取り扱わせていただいております。その中には、共同企業体全3社の労働分野の質問回答書が含まれております。それらには、労働分野におけるコンプライアンスと労使トラブルの解決の大きく2つに関わる基本方針と実現方法が記載されておりまして、各社とも労働三法や関連法規の遵守の徹底は記載されております。そのため、6月の一般質問で市長が答弁したように、協定書に雇用の確保という点では示しているという認識を持っております。  ただ、田中ひろこ委員からご指摘ありましたとおり、今回のコロナに対する対応に関して、共同企業体3社で労働法に関わる法的解釈に誤差が生まれました。このようなことは起こってはならないことだと認識しております。特に今回の新型コロナウイルス感染症に係る対応といたしましては、私ども市も、指定管理者とも初めての事案で、不可抗力に関する事項の発生時の対応だったり、費用負担だったりという課題に対して、全て当初から共通の認識を持っていたとは言えない状況であったために、6月の議会でも申し上げましたとおり呼び出しをしてということもありましたし、都度協議してまいりました。  ただ、今回変更協定を締結いたしますので、今議案に係る決定をいただければ、今回の指定管理者における非正規従業員の雇い止めや休業補償に係る対応の法的解釈に差異が出たことを検討材料といたしまして、市と指定管理者がお互い共通の認識を持てるように、不可抗力に関する事項の課題対応について豊富化して協議をして、打合せ記録簿によってそれらを両者で確認した上で、変更協定を締結する準備を進めてまいりたいと考えております。 ◆田中ひろこ 委員 これから丁寧に対処するということで、説明を伺いました。  最後にお聞きしたいのですけれども、雇用を守ろうとしている市のご努力、本当によくやってくださっているなとは思うのですけれども、市は雇用を守ろうとしなかったコナミを問題ないと判断しているのかどうか。さっき文化スポーツ課長は解釈の違いというのは問題があるとおっしゃっていましたけれども、全体としては問題ないと考えていらっしゃるのかどうか、それだけお聞きしたいと思います。 ◎文化スポーツ課長 コナミが当初休館した時点で休業補償を出さないと言った理由は、コロナウイルスはコナミだけのせいではないという認識の下でそういう解釈をしているということでございました。  ただ、田中ひろこ委員おっしゃられるとおり、私どもも「市長への手紙」等でいろいろなご意見をいただきましたし、一方で言えば、ある方がユニオンショップに行かれて、労働組合を通して抗議したことによって解決に向かった動きがあったということですので。ただ、今回、協議途中で方針転換があったことについては、私どもとしてもコナミにはどういうことで方針が変わったのかは確認させていただいた上で、二度とこのようなことがないように十分な協議をしましょうというお話をさせていただいているところでございます。 ◆田中ひろこ 委員 コナミがどういうことで方針転換されたか、確認されたと言うのですけれども、もう少し説明いただけますか。 ◎文化スポーツ課長 コナミ自身からそういうことを聴いたわけではないですけれども、田中ひろこ委員がおっしゃられたとおり、私どもに「市長への手紙」等でご意見いただきましたこともありましたし、どなたかがユニオンショップに駆け込まれて、それを課題にして、報道が多くあったことに対してコナミが方針を変えられたのだと認識しておるところでございます。 ◆田中ひろこ 委員 報道によって認識を変えられたのか、それとも、考え方として労働法の解釈が違っていたとコナミが考えたのかというところはすごく大きな違いだと思うのです。  以上で質疑を終わります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本2案に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第47号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                     (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第47号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名文化会館)は原案のとおり可決されました。  次に、議案第48号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                     (挙 手 多 数) ○委員長 挙手多数であります。よって議案第48号 指定管理者の指定の期間の変更について(海老名運動公園北部公園中野公園スポーツ施設)は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1から日程第4までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。  次に、日程第5 報告事項 (仮称)消防署西分署の開署についてを議題といたします。  消防長の説明を求めます。 ◎消防長 貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。  (仮称)消防署西分署整備事業は、平成29年度より4か年の継続事業として整備を進めております。建設工事に関しましては令和元年10月から着工いたしまして、今年の6月に中間検査を終了いたしまして、順調に進んでおります。現在の状況は今月9月から内装工事が始まっております。また、消防指令システムの改修や運用開始に必要な備品等の契約事務を現在進めているところでございますが、計画当初予定しておりました開署時期が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れることとなりましたのでご報告させていただきます。詳細につきましては消防総務課長からご説明させていただきます。 ◎消防総務課長 それでは(仮称)消防署西分署の開署についてご説明をさせていただきます。  (仮称)消防署西分署の運用開始につきましては、当初令和2年度中、令和3年2月の開署を予定しておりましたけれども、令和3年4月に変更することとなりました。その要因でございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、今年度の新採用職員、13名おりますけれども、この者たちの神奈川県消防学校における初任教育課程への入校が当初予定しておりました4月8日から7月1日に変更となったことに伴いまして、その後、続けて実施を予定しておりました救急科の教育期間が当初の10月から12月の2か月間から令和3年1月から3月までの2か月間に変更となったため、運用開始に伴います人員に不足が生じてしまいました。  また、庁舎完成に併せ指令システムの整備を行いますけれども、指令システムを構築する部品の一部が海外製品を使用しているところで、今般の感染症の影響により入荷がちょっと不安定であるところが予定を変更する要因となってございます。  説明については以上となります。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。 ◆倉橋正美 委員 1点だけ教えてください。現状はどうであったのかということをお聞きしたいのですけれども、場所柄、地盤があまりよくないかなと前々から思っていて、根掘りをすることによって、地下水というか、かなり水が出てしまうのではないか。以前にもちょっと懸念をして質疑したことがあるのですけれども、現状はどのような状況であったかということは把握されていますか。もし分かっていたら教えてください。 ◎消防総務課長 地盤の関係なのですけれども、幸いにして、そんなに湧き水等は発生しなかった。また、基礎につきましても鋼管くいの使用によって十分対応できてございます。 ◆倉橋正美 委員 地上に出てくる部分というのは当然RCとかで造りますから問題ないのですけれども、一番怖かったのはその地下の部分なので、地下が揺らいでしまって消防署が潰れましたみたいな、傾いてしまいましたなんてしゃれになりませんので、その辺のところが心配だったからお聞かせいただいたという部分で、問題ないということであれば安心して見られるなと思っています。  以上です。終わります。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。  本件は報告でありますのでご了承願います。  次に、日程第6 その他でございますが、各委員から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして総務常任委員会を散会いたします。                                    (午前10時14分散会)...